特定事業者は、第十一条から第十三条までに規定する再商品化義務量の全部 又は一部について再商品化をしようとするとき(指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければならない。
一
号
三
号
当該再商品化に必要な行為を実施する者が主務省令で定める基準に適合すること。
二
号
前号に規定する者が主務省令で定める基準に適合する施設を有すること。
当該再商品化に係る次項第五号に掲げる量が、主務省令で定める特定分別基準適合物の地域に関する基準に適合していること。