容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

# 平成七年法律第百十二号 #
略称 : 容器包装リサイクル法 

第十五条 # 再商品化の認定

@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 : 平成二十三年法律第百五号

1項

特定事業者は、第十一条から第十三条までに規定する再商品化義務量の全部 又は一部について再商品化をしようとするとき(指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければならない。

一 号
当該再商品化に必要な行為を実施する者が主務省令で定める基準に適合すること。
二 号

前号に規定する者が主務省令で定める基準に適合する施設を有すること。

三 号

当該再商品化に係る次項第五号に掲げる量が、主務省令で定める特定分別基準適合物の地域に関する基準に適合していること。

2項

前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書 その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
その事業において用いる特定容器、その事業において製造等をする特定容器 又はその事業において用いる特定包装の種類 及び量 並びに当該特定容器 又は当該特定包装の属する容器包装区分
三 号

前号の容器包装区分に係る特定分別基準適合物の第十一条から第十三条までに規定する再商品化義務量

四 号
当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物
五 号

前号の特定分別基準適合物の量 及び当該特定分別基準適合物の市町村別の量

六 号
当該認定に係る再商品化に必要な行為を実施する者 及び当該再商品化の用に供する施設
3項

主務大臣は、第一項の認定の申請に係る再商品化が同項各号いずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。