容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

# 平成七年法律第百十二号 #
略称 : 容器包装リサイクル法 

第四十三条 # 主務大臣等


1項

この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣 及び農林水産大臣とする。


ただし次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。

一 号

第七条の四第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第七条の五に規定する指導 及び助言、第七条の六の規定による報告の受理、第七条の七第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表 並びに同条第三項の規定による命令 並びに第三十九条の規定による報告の徴収 及び第四十条の規定による立入検査(第四章の規定を施行するために行うものに限る)に関する事項

当該指定容器包装利用事業者が容器包装を用いて行う事業を所管する大臣

二 号

第十一条第二項第二号ロの規定による率の決定、同号ニの規定による量の決定、第十三条第二項第三号の規定による量の決定、第十五条第一項 及び第三項に規定する認定、同条第二項の規定による書類の受理、第十六条第一項に規定する変更の認定、第十七条の規定による認定の取消し、第十八条第一項に規定する認定、同条第二項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公示、同条第三項の規定による報告の受理、同条第四項の規定による認定の取消し、第十九条に規定する指導 及び助言、第二十条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表 並びに同条第三項の規定による命令 並びに第三十九条の規定による報告の徴収 及び第四十条の規定による立入検査(前号に掲げるものを除く)に関する事項

環境大臣、経済産業大臣 及び当該特定容器利用事業者 若しくは当該特定包装利用事業者が特定容器 若しくは特定包装を用いて行う事業 又は当該特定容器製造等事業者が行う特定容器の製造等の事業を所管する大臣

三 号

第十二条第二項第二号ニの規定による量の決定 及び第三十五条の規定による市町村長の申出に関する事項

環境大臣 及び経済産業大臣

2項

第三十九条 及び第四十条の規定による主務大臣の権限は、前項ただし書(第二号に係る部分に限る)の規定にかかわらず、環境大臣、経済産業大臣 又は当該特定容器利用事業者 若しくは当該特定包装利用事業者が特定容器 若しくは特定包装を用いて行う事業 若しくは当該特定容器製造等事業者が行う特定容器の製造等の事業を所管する大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

3項

この法律における主務省令は、環境大臣、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣 及び農林水産大臣の発する命令とする。


ただし次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。

一 号

第七条の四第一項 及び第七条の六の主務省令 当該指定容器包装利用事業者が容器包装を用いて行う事業を所管する大臣の発する命令

二 号

第十一条第二項第二号ハ第十三条第二項第二号 及び第十五条第一項第一号から第三号までの主務省令 環境大臣、経済産業大臣 及び当該特定容器利用事業者 若しくは当該特定包装利用事業者が特定容器 若しくは特定包装を用いて行う事業 又は当該特定容器製造等事業者が行う特定容器の製造等の事業を所管する大臣の発する命令

三 号

第二条第十項第一号第十二条第一項同条第二項第二号ハ 及び第三十五条の主務省令 環境大臣 及び経済産業大臣の発する命令

4項

第三十九条 及び第四十条の規定による主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

5項

第七条の六第三十九条 及び第四十条の規定による主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。