環境大臣は、第二条第六項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣 及び農林水産大臣に協議しなければならない。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
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平成七年法律第百十二号
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略称 : 容器包装リサイクル法
第四十二条 # 協議
@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 :
平成二十三年法律第百五号