容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

# 平成七年法律第百十二号 #
略称 : 容器包装リサイクル法 

第四十八条


1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条の六 又は第三十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第三十八条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

三 号

第四十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者