次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第七条の六 又は第三十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第三十八条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
第四十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者