容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

# 平成七年法律第百十二号 #
略称 : 容器包装リサイクル法 

第九章 罰則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 : 平成二十三年法律第百五号
最終編集日 : 2024年 12月01日 12時12分


1項

第二十条第三項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

1項

第七条の七第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定法人の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十六条の許可を受けないで再商品化業務の全部を廃止したとき。

二 号

第二十九条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

三 号

第三十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第三十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条の六 又は第三十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第三十八条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

三 号

第四十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の刑を科する。