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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
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平成七年法律第百十二号
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略称 :
容器包装リサイクル法
第四十六条
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
第四十六条
1項
第二十条第三項
の規定による命令に違反した者は、
百万円以下の罰金
に処する。