第七条の七第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
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平成七年法律第百十二号
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略称 : 容器包装リサイクル法
第四十六条の二
@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 :
平成二十三年法律第百五号