主務大臣は、第十条の二から第十三条までに規定する主務省令、比率、率 若しくは量を定め、又は第二十四条第一項 若しくは第二十五条第一項の認可をしようとする場合において、必要があると認めるときは、関係事業者 その他利害関係者の意見を聴くものとする。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
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平成七年法律第百十二号
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略称 : 容器包装リサイクル法
第四十四条 # 意見聴取
@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 :
平成二十三年法律第百五号