1項 主務大臣は、第十条の二から第十三条までに規定する主務省令、比率、率 若しくは量を定め、又は第二十四条第一項 若しくは第二十五条第一項の認可をしようとする場合において、必要があると認めるときは、関係事業者 その他利害関係者の意見を聴くものとする。