容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

平成七年法律第百十二号
略称 : 容器包装リサイクル法 
分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時06分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
第八条 及び第九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第十条、第五章、第三十三条から第三十六条まで、第三十八条から第四十条まで、第四十六条、第四十八条 及び附則第五条(厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第二十七号の二の次に一号を加える改正規定(「、再商品化の認定を行い、及びその認定を取り消し、特定容器 又は特定包装の自主回収の認定を行い、及びその認定を取り消し」に係る部分に限る。)に限る。)の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 適用除外期間

1項
第十一条から第十三条までの規定は、中小企業基本法第二条第一項に規定する中小企業者 その他の政令で定める者に該当する特定事業者については、平成十二年三月三十一日までの間は、適用しない。
2項
第三章から第五章まで、第三十三条 及び第三十五条から第四十条までの規定は、容器包装のうち、主として紙製のもの及び主としてプラスチック製のものであって政令で定めるものについては、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。

# 第三条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、第五章、第六章 及び第三十八条から第四十条までの規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条の規定 公布の日
二 号
第一条から第三条まで、第五条、第六条、第八条 及び第九条の改正規定、第十八条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第四十三条第一項第一号の改正規定(「同条第二項の規定による公示、同条第三項」を「同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公示、同条第三項の規定による報告の受理、同条第四項」に改める部分に限る。)並びに第四十六条の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
目次の改正規定(「第十条」を「第十条の二」に改める部分に限る。)、第四章中第十条の次に一条を加える改正規定 並びに第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第三十二条、第三十七条 及び第四十四条の改正規定 並びに附則第四条の規定 平成二十年四月一日

# 第二条 @ 定期の報告に関する経過措置

1項
この法律による改正後の容器包装に係る分別収集 及び再商品化の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第七条の六の規定は、平成十九年度以後の年度に係る容器包装の量 及び措置の実施の状況について適用する。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第四条 @ 検討

1項
政府は、附則第一条第三号に規定する規定の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第八十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。