小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第三十七条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

小切手ノ振出人 又ハ所持人ハ 小切手ニ線引ヲ為スコトヲ得線引ハ次条ニ定ムル効力ヲ有ス

2項

線引ハ小切手ノ表面ニ 二条ノ平行線ヲ引キテ之ヲ為スベシ線引ハ一般又ハ特定タルコトヲ得

3項

二条ノ線内ニ 何等ノ指定ヲ為サザルカ又ハ「銀行」 若ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル 文字ヲ記載シタルトキハ線引ハ之ヲ一般トス 二条ノ線内ニ銀行ノ名称ヲ 記載シタルトキハ線引ハ之ヲ特定トス

4項

一般線引ハ 之ヲ特定線引ニ変更スルコトヲ得ルモ特定線引ハ 之ヲ一般線引ニ変更スルコトヲ得ズ

5項

線引 又ハ被指定銀行ノ名称 ノ抹消ハ之ヲ為サザルモノト看做ス