小切手ノ振出人 又ハ所持人ハ 小切手ニ線引ヲ為スコトヲ得線引ハ次条ニ定ムル効力ヲ有ス
小切手法
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昭和八年法律第五十七号
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第五章 線引小切手
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2022年 12月09日 13時14分
線引ハ小切手ノ表面ニ 二条ノ平行線ヲ引キテ之ヲ為スベシ線引ハ一般又ハ特定タルコトヲ得
二条ノ線内ニ 何等ノ指定ヲ為サザルカ又ハ「銀行」 若ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル 文字ヲ記載シタルトキハ線引ハ之ヲ一般トス 二条ノ線内ニ銀行ノ名称ヲ 記載シタルトキハ線引ハ之ヲ特定トス
一般線引ハ 之ヲ特定線引ニ変更スルコトヲ得ルモ特定線引ハ 之ヲ一般線引ニ変更スルコトヲ得ズ
線引 又ハ被指定銀行ノ名称 ノ抹消ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
一般線引小切手ハ 支払人ニ於テ銀行ニ対シ又ハ支払人ノ取引先ニ対シテノミ 之ヲ支払フコトヲ得
特定線引小切手ハ支払人ニ於テ被指定銀行ニ対シテノミ又被指定銀行ガ支払人ナルトキハ自己ノ取引先ニ対シテノミ之ヲ支払フコトヲ得
但シ被指定銀行ハ他ノ銀行ヲシテ小切手ノ取立ヲ為サシムルコトヲ得
銀行ハ自己ノ取引先又ハ他ノ銀行ヨリノミ線引小切手ヲ 取得スルコトヲ得銀行ハ此等ノ者以外ノ者ノ為ニ線引小切手ノ 取立ヲ為スコトヲ得ズ
数箇ノ特定線引アル小切手ハ支払人ニ於テ之ヲ支払フコトヲ得ズ
但シ二箇ノ線引アル場合ニ於テ其ノ一ガ手形交換所ニ於ケル取立ノ為ニ為サレタルモノナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前四項ノ規定ヲ遵守セザル支払人 又ハ 銀行ハ之ガ為ニ生ジタル損害ニ付小切手ノ金額ニ達スル迄賠償ノ責ニ任ズ