小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第三十三条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

振出ノ後振出人ガ死亡シ意思能力ヲ喪失シ 又ハ行為能力ノ制限ヲ受クルモ小切手ノ効力ニ 影響ヲ及ボスコトナシ