小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第三十二条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

小切手ノ支払委託ノ取消ハ呈示期間経過後ニ於テノミ 其ノ効力ヲ生ズ

2項

支払委託ノ 取消ナキトキハ支払人ハ期間経過後ト雖モ 支払ヲ為スコトヲ得