小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第三十五条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

裏書シ得ベキ 小切手ノ支払ヲ為ス支払人ハ裏書ノ連続ノ整否ヲ 調査スル義務アルモ裏書人ノ署名ヲ 調査スル義務ナシ