裏書シ得ベキ 小切手ノ支払ヲ為ス支払人ハ裏書ノ連続ノ整否ヲ 調査スル義務アルモ裏書人ノ署名ヲ 調査スル義務ナシ
小切手法
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昭和八年法律第五十七号
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第三十五条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正