小切手ノ支払人ハ 支払ヲ為スニ当リ所持人ニ対シ 小切手ニ受取ヲ証スル記載ヲ為シテ 之ヲ交付スベキコトヲ請求スルコトヲ得
小切手法
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昭和八年法律第五十七号
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第三十四条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
所持人ハ 一部支払ヲ拒ムコトヲ得ズ
一部支払ノ場合ニ於テハ支払人ハ 其ノ支払アリタル旨ノ小切手上ノ記載及受取証書ノ 交付ヲ請求スルコトヲ得