小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第三十四条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

小切手ノ支払人ハ 支払ヲ為スニ当リ所持人ニ対シ 小切手ニ受取ヲ証スル記載ヲ為シテ 之ヲ交付スベキコトヲ請求スルコトヲ得

2項

所持人ハ 一部支払ヲ拒ムコトヲ得ズ

3項

一部支払ノ場合ニ於テハ支払人ハ 其ノ支払アリタル旨ノ小切手上ノ記載及受取証書ノ 交付ヲ請求スルコトヲ得