小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第三十条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

小切手ガ暦ヲ異ニスル 二地ノ間ニ振出シタルモノナルトキハ振出ノ日ヲ支払地ノ暦ノ 応当日ニ換フ