小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第二十三条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

裏書ニ「回収ノ為」、「取立ノ為」、「代理ノ為」其ノ他単ナル委任ヲ示ス文言アルトキハ所持人ハ小切手ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ行使スルコトヲ得


但シ所持人ハ代理ノ為ノ裏書ノミヲ為スコトヲ得

2項

前項ノ場合ニ於テハ債務者ガ所持人ニ対抗スルコトヲ得ル抗弁ハ裏書人ニ対抗スルコトヲ得ベカリシモノニ限ル

3項

代理ノ為ノ裏書ニ依ル委任ハ委任者ノ死亡 又ハ其ノ者ガ行為能力ノ制限ヲ受ケタルコトニ因リ終了セズ