小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第二十八条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

小切手ハ一覧払ノモノトス之ニ反スル 一切ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス

2項

振出ノ日附トシテ記載シタル日ヨリ前ニ支払ノ為呈示シタル小切手ハ呈示ノ日ニ於テ之ヲ 支払フベキモノトス