拒絶証書 若ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成後ノ裏書又ハ呈示期間経過後ノ裏書ハ民法第三編第一章第四節ノ規定ニ依ル 債権ノ譲渡ノ効力ノミヲ有ス
小切手法
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昭和八年法律第五十七号
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第二十四条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
日附ノ記載ナキ裏書ハ拒絶証書 若ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成前又ハ呈示期間経過前ニ 之ヲ為シタルモノト推定ス