裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ 支払ヲ担保ス
小切手法
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昭和八年法律第五十七号
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第十八条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
裏書人ハ新ナル裏書ヲ禁ズルコトヲ得 此ノ場合ニ於テハ其ノ裏書人ハ 小切手ノ爾後ノ被裏書人ニ対シ担保ノ責ヲ負フコトナシ