小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第十八条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ 支払ヲ担保ス

2項

裏書人ハ新ナル裏書ヲ禁ズルコトヲ得 此ノ場合ニ於テハ其ノ裏書人ハ 小切手ノ爾後ノ被裏書人ニ対シ担保ノ責ヲ負フコトナシ