小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第十六条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

裏書ハ小切手又ハ之ト結合シタル紙片(補箋)ニ 之ヲ記載シ裏書人署名スルコトヲ要ス

2項

裏書ハ 被裏書人ヲ指定セズシテ之ヲ為シ又ハ 単ニ裏書人ノ署名ノミヲ以テ 之ヲ為スコトヲ得(白地式裏書) 此ノ後ノ場合ニ於テハ裏書ハ小切手ノ裏面 又ハ補箋ニ之ヲ為スニ非ザレバ 其ノ効力ヲ有セズ