小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第四十一条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

所持人ハ拒絶証書 又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成ノ日ニ次グ 又ハ無費用償還文句アル場合ニ於テハ呈示ノ日ニ 次グ四取引日内ニ 自己ノ裏書人及振出人ニ対シ支払拒絶アリタルコトヲ通知スルコトヲ要ス 各裏書人ハ通知ヲ受ケタル日ニ次グ二取引日内ニ前ノ通知者全員ノ名称 及宛所ヲ示シテ自己ノ受ケタル通知ヲ 自己ノ裏書人ニ通知シ順次振出人ニ及ブモノトス此ノ期間ハ 各其ノ通知ヲ受ケタル時ヨリ進行ス

2項

前項ノ規定ニ従ヒ 小切手ノ署名者ニ通知ヲ為ストキハ同一期間内ニ 其ノ保証人ニ 同一ノ通知ヲ為スコトヲ要ス

3項

裏書人ガ 其ノ宛所ヲ記載セズ 又ハ其ノ記載ガ読ミ難キ場合ニ於テハ其ノ裏書人ノ 直接ノ前者ニ通知スルヲ以テ足ル

4項

通知ヲ為スベキ者ハ如何ナル方法ニ依リテモ 之ヲ為スコトヲ得単ニ小切手ヲ返付スルニ依リテモ 亦之ヲ為スコトヲ得

5項

通知ヲ為スベキ者ハ適法ノ期間内ニ通知ヲ為シタルコトヲ証明スルコトヲ要ス此ノ期間内ニ通知ヲ為ス書面ヲ郵便ニ付シ 又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者 若ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ノ提供スル同条第二項ニ規定スル信書便ノ役務ヲ利用シテ発送シタル場合ニ於テハ其ノ期間ヲ遵守シタルモノト看做ス

6項

前項ノ期間内ニ通知ヲ為サザル者ハ其ノ権利ヲ失フコトナシ


但シ過失ニ因リテ生ジタル損害アルトキハ小切手ノ金額ヲ超エザル範囲内ニ於テ其ノ賠償ノ責ニ任ズ