小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第四十三条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

小切手上ノ各債務者ハ所持人ニ対シ 合同シテ其ノ責ニ任ズ

2項

所持人ハ前項ノ債務者ニ対シ其ノ債務ヲ負ヒタル順序ニ拘ラズ各別 又ハ 共同ニ請求ヲ為スコトヲ得

3項

小切手ノ署名者ニシテ之ヲ受戻シタルモノモ 同一ノ権利ヲ有ス

4項

債務者ノ一人ニ対スル請求ハ 他ノ債務者ニ対スル請求ヲ妨ゲズ既ニ請求ヲ受ケタル者ノ 後者ニ対シテモ亦同ジ