小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第四十六条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

遡求ヲ受ケタル 又ハ受クベキ債務者ハ支払ト引換ニ拒絶証書 又ハ 之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言、 受取ヲ証スル記載ヲ為シタル計算書及 小切手ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

2項

小切手ヲ受戻シタル裏書人ハ自己及後者ノ裏書ヲ 抹消スルコトヲ得