遡求ヲ受ケタル 又ハ受クベキ債務者ハ支払ト引換ニ拒絶証書 又ハ 之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言、 受取ヲ証スル記載ヲ為シタル計算書及 小切手ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
小切手法
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昭和八年法律第五十七号
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第四十六条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
小切手ヲ受戻シタル裏書人ハ自己及後者ノ裏書ヲ 抹消スルコトヲ得