小売商業調整特別措置法

# 昭和三十四年法律第百五十五号 #
略称 : 商調法 

第二十一条の二 # 事務の区分

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正

1項

第二条第三条第一項 及び第四項第七条第四項 及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第一項第六条第二項第七条第一項 及び第三項第九条第三項第十条第一項第十二条第一項 及び第二項第十四条第十四条の二第十六条の七後段において読み替えて適用される場合を含む。)、第十五条から第十六条の二まで第十六条の三第一項第三項第四項第十六条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第五項第十六条の四第一項第十六条の五第十六条の六第一項第十七条第十八条第一項第十九条第一項 及び第二項 並びに第二十条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。