次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第六条第二項、第七条第三項 又は第九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十九条第一項 又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者