小売商業調整特別措置法

# 昭和三十四年法律第百五十五号 #
略称 : 商調法 

第二十三条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正

1項

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第二項第七条第三項 又は第九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十九条第一項 又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

第十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者