小売商業調整特別措置法

# 昭和三十四年法律第百五十五号 #
略称 : 商調法 

第二十五条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正

1項

第二条第一項の規定による禁止に違反し、又は同条第二項の規定による命令に違反した者(法人にあつては、業務を執行する役員)は、五万円以下の過料に処する。