小売商業調整特別措置法

# 昭和三十四年法律第百五十五号 #
略称 : 商調法 

第五条 # 許可の基準

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正

1項

都道府県知事は、第三条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請が次の各号の一に該当すると 認められる場合を除き同項許可をしなければならない。

一 号

当該小売市場が開設されることにより、当該小売市場内の小売商と 周辺の小売市場内の小売商との競争又は当該小売市場内の小売商と 周辺の小売商との競争が過度に行われることとなりそのため中小小売商の経営が著しく不安定となるおそれがあること。

二 号

前条第一項第四号の貸付条件 又は譲渡条件が主務省令で定める基準に適合するものでないこと。

三 号

申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終り、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者であること。

四 号

申請者が法人である場合において、その法人の業務を執行する役員の全部 又は一部が前号に該当する者であること。

五 号

申請者が第十条第一項の規定による許可の取消を受け、その取消の日から一年を経過しない者であること。