次の各号に掲げる建物をその店舗の用に供する小売商に貸し付けている者は、その建物につき、当該各号に掲げる時に、その建物の所在する場所を管轄する都道府県知事から第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
一
号
二
号
三
号
一の地域が指定地域となつた際 現にその地域内において、小売市場とされている建物 その地域が指定地域となつた時
指定地域内の建物が、第三条第一項の物品を定める政令が制定され 又は改廃されたことにより、小売市場とされるときにおけるその建物 その建物が小売市場とされることとなつた時
その建物内の店舗面積の区分が変更されたことその他の主務省令で定める事由により小売市場とされることとなつた指定地域内の建物 その建物が小売市場とされることとなつた時