小売商業調整特別措置法

# 昭和三十四年法律第百五十五号 #
略称 : 商調法 

第十一条 # 経過措置の政令への委任

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正

1項

第六条に定めるもののほか第三条第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と 判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。