第六条に定めるもののほか、第三条第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と 判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
小売商業調整特別措置法
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昭和三十四年法律第百五十五号
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略称 : 商調法
第十一条 # 経過措置の政令への委任
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正