都道府県知事は、第十五条各号の一に掲げる紛争(第十六条の二第一項の規定による申出に係るものを除く。次条第一項において同じ。)が生じた場合(その紛争につき、第十五条のあつせん 又は調停が行われている場合を除く。)において、物品の流通秩序の適正を期するため特に必要があると認めるときは、その紛争の当事者の双方 又は一方に対し、その紛争を解決するため必要な勧告をすることができる。
小売商業調整特別措置法
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昭和三十四年法律第百五十五号
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略称 : 商調法
第十七条 # 勧告
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正