公正取引委員会は、小売市場で指定地域内にあるものをその店舗の用に供する小売商が不公正な取引方法を用いていると認めるときは、その小売商に対し、すみやかにその行為を取りやめるべきことを指示することができる。
小売商業調整特別措置法
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昭和三十四年法律第百五十五号
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略称 : 商調法
第十三条 # 公正取引委員会の指示等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
公正取引委員会が前項の規定による指示をした場合において、小売商がその指示に従つたときは、小売商のその指示に係る行為については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十条(違反者に対する排除措置命令)の規定は、適用しない。