地方公共団体は、小売業の事業活動の調整に関し必要な施策を講ずる場合においては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。
小売商業調整特別措置法
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昭和三十四年法律第百五十五号
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略称 : 商調法
第十八条の二 # 地方公共団体の施策
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正