小売商業調整特別措置法

# 昭和三十四年法律第百五十五号 #
略称 : 商調法 

第十六条の七 # 商店街振興組合等による調査の申出等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正

1項

商店街振興組合 及び商店街振興組合連合会、事業協同組合 又は協同組合連合会であつて商店街振興組合 又は商店街振興組合連合会の設立の要件に準ずるものとして政令で定める要件に該当するもの並びに第三条第一項の許可に係る一の小売市場内の小売商であることをその組合員の資格とし、かつ、当該小売市場内の小売商の大部分が組合員である事業協同組合 及び当該事業協同組合であることをその直接 又は間接の会員の資格とする協同組合連合会(以下この条において「商店街振興組合等」という。)は、この法律の適用については、中小小売商団体とみなす。


この場合において、

第十四条の二第一項
特定物品販売事業と同種の事業」とあり、第十六条の二第一項
中小小売商団体の構成員の資格に係る特定物品販売事業と同種の事業」とあるのは
「商店街振興組合等の構成員たる中小小売商が現に販売する物品と同種の物品の販売事業」と、

第十四条の二第一項
中小小売商の経営」とあるのは
「中小小売商(当該同種の物品の販売事業を行う中小小売商をいう。以下第十六条の二第一項第十六条の三第一項 及び第十六条の五第一項において同じ。)の経営」と

読み替えるものとする。