小売商業調整特別措置法

# 昭和三十四年法律第百五十五号 #
略称 : 商調法 

第十六条の二 # 調整の申出

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正

1項

中小小売商団体は、大企業者が当該中小小売商団体の構成員の資格に係る特定物品販売事業と 同種の事業につき事業の開始 又は拡大をすることに関し、当該大企業者と 当該中小小売商団体の構成員たる中小小売商との間に第十五条各号の一に該当する紛争が生じた場合(その紛争につき、同条のあつせん 又は調停が行われている場合を除く)において、当該事業の開始 又は拡大をすることが、当該中小小売商団体の構成員たる相当数の中小小売商が現に販売している物品に対する需要の減少をもたらすことにより、これらの中小小売商の経営の安定に著しい悪影響を及ぼす事態が生ずるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、次条第一項の規定による勧告をするよう申し出ることができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による申出があつたときは、その旨を当該申出に係る大企業者に通知するものとする。