この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条、第十一条 及び第十九条 並びに附則第六条、第九条 及び第十二条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
小売商業調整特別措置法
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昭和三十四年法律第百五十五号
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略称 : 商調法
附 則
平成一一年一二月三日法律第一四六号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 :
2023年 03月20日 08時40分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 小売商業調整特別措置法の一部改正に伴う経過措置
第十一条の規定による改正前の小売商業調整特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第一条の二第三項に規定する大企業者で第十一条の規定による改正後の小売商業調整特別措置法(次項において「新法」という。)第一条の二第三項に規定する大企業者でないものに係る旧法第十四条の二第一項 又は第十六条の二第一項の規定による申出であって第十一条の規定の施行前にされたものに関する調査、通知、勧告、公表、勧告に係る措置を執るべき旨の命令 又は報告については、なお従前の例による。
第十一条の規定の施行前にされた旧法第十五条第三号に規定する中小小売商以外の者(新法第十五条第三号に規定する中小小売商以外の者を除く。)に係る旧法第十五条の規定による申請に関するあっせん 又は調停については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。