この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
小売商業調整特別措置法
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昭和三十四年法律第百五十五号
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略称 : 商調法
附 則
昭和五三年一一月一五日法律第一〇五号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十二条 @ 小売商業調整特別措置法の一部改正に伴う経過措置
商店街振興組合 又は商店街振興組合連合会の設立の認可の申請であつてこの法律の施行の際 現に受理されているもの及び この法律の施行の日から起算して六月以内に受理されたものに係る団体は、当該設立の登記があるまで又は当該申請について不認可の処分があるまでの間、第二条の規定による改正後の小売商業調整特別措置法第十六条の七の規定の適用については、商店街振興組合 又は商店街振興組合連合会とみなす。
# 第十三条 @ 罰則の適用
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。