この政令は、法の施行の日(昭和三十四年七月七日)から施行する。
小売商業調整特別措置法施行令
昭和三十四年政令第二百四十二号
略称 : 商調法施行令
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年一月三十日公布(平成二十七年政令第三十号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この政令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
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この政令は、昭和三十八年二月十日から施行する。
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この政令は、昭和三十八年八月二十日から施行する。
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この政令は、昭和四十二年二月一日から施行する。
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この政令は、昭和四十六年十二月十日から施行する。
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この政令は、小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七十五号)の施行の日(昭和五十二年九月二十四日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律 及び小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第百五号)の施行の日(昭和五十四年五月十四日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
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この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
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この政令は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
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一
号
野菜
二
号
生鮮魚介類