小規模企業共済法

# 昭和四十年法律第百二号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2023年 04月04日 12時17分


1項

この法律は、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、小規模企業者の事業の廃止、承継等につき、その拠出による共済制度を確立し、もつて小規模企業者の福祉の増進と 小規模企業の振興に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「小規模企業者」とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。

一 号

常時使用する従業員の数が二十人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業 その他の業種(次号に掲げる業種 及び第三号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 号

常時使用する従業員の数が五人以下の個人であつて、商業 又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

三 号

常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

四 号

前三号に掲げる個人の営む事業の経営に携わる個人(前三号に掲げる個人を除く

五 号

常時使用する従業員の数が二十人以下の会社であつて、工業、鉱業、運送業 その他の業種(次号に掲げる業種 及び第七号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むものの役員

六 号

常時使用する従業員の数が五人以下の会社であつて、商業 又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むものの役員

七 号

常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むものの役員

八 号

特別の法律によつて設立された中小企業団体(企業組合、協業組合 及び主として第一号から第三号までに掲げる個人 又は前三号に規定する会社を直接 又は間接の構成員とするものに限る)であつて、政令で定めるものの役員

2項

この法律において「共済契約」とは、小規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約をいう。

3項

この法律において「共済契約者」とは、共済契約の当事者である個人たる事業者 及び会社 又は中小企業団体(以下「会社等」という。)の役員をいう。