この法律において「小規模企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
常時使用する従業員の数が二十人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業 その他の業種(次号に掲げる業種 及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
常時使用する従業員の数が五人以下の個人であつて、商業 又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
前三号に掲げる個人の営む事業の経営に携わる個人(前三号に掲げる個人を除く。)
常時使用する従業員の数が二十人以下の会社であつて、工業、鉱業、運送業 その他の業種(次号に掲げる業種 及び第七号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むものの役員
常時使用する従業員の数が五人以下の会社であつて、商業 又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むものの役員
常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むものの役員
特別の法律によつて設立された中小企業団体(企業組合、協業組合 及び主として第一号から第三号までに掲げる個人 又は前三号に規定する会社を直接 又は間接の構成員とするものに限る。)であつて、政令で定めるものの役員