共済契約者に次の各号の一に掲げる事由が生じた場合であつて、その者の掛金納付月数が六月以上のときは、機構は、その者(第一号 又は第二号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族)に共済金を支給する。
事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき(第七条第四項第一号に掲げるときを除く。)。
会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、疾病、負傷 若しくは死亡により又は六十五歳以上でその会社等の役員でなくなつたとき。
六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百八十月以上である共済契約者にあつては、前二号に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。