小規模企業共済法

# 昭和四十年法律第百二号 #

第二十三条 # 時効

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正

1項

共済金等の支給を受ける権利はこれを行使することができる時から五年間、掛金の納付を受ける権利 及び掛金の返還を受ける権利はこれらを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

2項

共済金の支給を受ける権利を有する遺族が先順位者 又は同順位者の生死 又は所在が不明であるために共済金の支給の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。