共済金等の支給の請求 又は掛金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。
小規模企業共済法
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昭和四十年法律第百二号
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第二十四条 # 期間計算の特例
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正