共済契約の申込みは、掛金月額 及び共済契約者が会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結する共済契約にあつてはその会社等の名称を明らかにしてしなければならない。
小規模企業共済法
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昭和四十年法律第百二号
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第五条 # 契約の申込み
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正