小規模企業共済法

# 昭和四十年法律第百二号 #

第八条 # 掛金月額の変更

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正

1項

機構は、共済契約者から掛金月額の増加 又は減少の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。

2項

前項の申込みは、増加後 又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。

3項

第六条の規定は、掛金月額の増加 又は減少について準用する。