共済契約は、機構がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
小規模企業共済法
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昭和四十年法律第百二号
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第六条 # 契約の成立
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正