偽りその他不正の行為により共済金等の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該共済金等を返還させることができる。
小規模企業共済法
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昭和四十年法律第百二号
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第十六条 # 共済金等の返還
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正