第九条第一項に規定する共済金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
配偶者(届出をしていないが、共済契約者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものを含む。)
子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹で共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
前号に掲げる者のほか、共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
孫の子 及び兄弟姉妹の子のうち第三号に該当しないもの