小規模企業共済法

# 昭和四十年法律第百二号 #

第四条

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正

1項

共済契約は、掛金月額を定めて締結するものとする。

2項

掛金月額は、千円以上であつて五百円に整数を乗じて得た額とし、共済契約者一人につき七万円を超えてはならない。