小規模企業振興基本法

# 平成二十六年法律第九十四号 #
略称 : 小規模基本法 

第一条 # 目的


1項

この法律は、中小企業基本法昭和三十八年法律第百五十四号)の基本理念にのっとり、小規模企業の振興について、その基本原則、基本方針 その他の基本となる事項を定めるとともに、国 及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民経済の健全な発展 及び国民生活の向上を図ることを目的とする。